確定申告の豆知識

ふるさと納税

愛着のある自治体に寄付をして、所得税や住民税が軽減される制度です。

ふるさと納税で楽しく賢く節税する

ふるさと納税のしくみ

ふるさと納税とは、簡単に言えば、自分が納める所得税や住民税の一部を、応援する自治体へ寄付できる制度です。自治体によっては、返礼品として地域の特産品などを送ってくれるところもあります。
自身のその年の収入や所得をもとに算定される「控除上限額」以内であれば、自己負担額2,000円で寄付ができます。2,000円以外の寄付金は、所得税や住民税の控除という形で戻ってくるのです。

  • 対象期間 1月1日〜12月31日 
  • 控除される税金:
    所得税…ふるさと納税をした年の確定申告(翌年の3月15日まで)で、ふるさと納税をした年の所得税から控除(還付)される
    住民税…ふるさと納税をした翌年度の住民税から控除(減額)される

一般の寄付控除との違い

一般の寄附金控除であれば、寄付金額の一定割合(30%または40%)が所得税で控除されるだけです(税額控除の場合)。住民税が控除されることはありません。

ふるさと納税と一般の寄付控除の自己負担額を比べてみると…

ふるさと納税で4万円の寄付をした場合(年収550万円・独身の方)

一般の寄付で4万円の寄付をした場合(年収550万円・独身の方)

※同じ寄付額でもこんなに自己負担額が変わります。

ふるさと納税の注意点

注意点・その1

還付されるのは寄付をした年の翌年

寄付をしたと同時にお金が戻ってくるわけではありません。寄付をした年の確定申告を、翌年の3月15日までに行うことが必要です。確定申告から1〜2か月程度で所得税が還付されます(銀行振込)。住民税額の控除は、5〜6月に届く住民税決定通知書で確認することになります。

注意点・その2

控除上限額を超える分は控除されません

収入や所得によって決まる「控除上限額」を超えて寄付をすると、自己負担が2,000円では収まらなくなり、かえって損をしてしまうので注意してください。(下の図表を参照のこと)

控除上限額を超えてふるさと納税をすると損をする!?

ふるさと納税で10万円の寄付をした場合(年収550万円・独身の方)

一般的な控除上限額の計算方法

控除上限額=個人住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円

確定申告の必要がないワンストップ特例

ふるさと納税をした自治体に直接申請することで、住民税から全額控除されるワンストップ特例制度という方法もあります。
寄付をする自治体が5団体以内の場合にこの特例を利用できます。確定申告をする必要はありません。ただし、ワンストップ特例と確定申告で二重に手続きをしてしまった場合、ワンストップ特例の方が取り消されます。

ワンストップ特例

ワンストップ特例を使って、ふるさと納税で4万円の寄付をした場合(年収550万円・独身の方)

まとめ

節税しながら、大好きな地域を応援したり返礼品をもらえたりする、ふるさと納税。確定申告をして所得税と住民税を節税する方法、確定申告をしないで住民税を節税する方法を選べます。ただし、控除上限額を超えて利用すると、その分は控除されない事もあります。ご自身の控除上限額を知って、ふるさと納税を賢く活用しましょう。

Q&A

共働きの場合は、互いの控除上限額を合計した額が上限になりますか?

ふるさと納税は個人の税金にかかる控除制度です。夫婦の上限額を合計することはできません。ただし、共働きは配偶者控除がない分、1人あたりの控除上限額は高くなります。

ふるさと納税の期間が1〜12月では、不動産所得や事業所得などがある個人事業主は、その年の所得が年末になっても確定しません。控除上限額をどのように算出すればいいですか?

予測の所得で概算しましょう。少なめに控除上限額を見積もるのがポイントです。

他の寄付金控除と併用できますか?

はい。他の寄付金控除と併用できます。ただし、他の寄付金とは計算方法も控除する税の種類も違います。ふるさと納税単独で計算してください。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)と併用できますか?

住宅ローン控除は、年末の住宅ローンの残高に応じた金額を所得税から控除できる税額控除です。所得税から控除しきれない額は、住民税から控除します。ふるさと納税との併用はできますが、住宅ローン控除の控除額が大きい場合は、ふるさと納税の控除限度額が変わってくることがあります。

返礼品を考えながら寄付金額を決めるのが、意外と面倒です。

予算に合わせて返礼品を選んでくれるようなサービスもあるので、関連サイトを検索してみるのもいいでしょう。例えば、「ふるなび」というサイトでは、コンシェルジュサービスを提供しています。控除上限額が50万円以上ある方を対象に、ご希望に合わせた返礼品選びから手続きまでを行うというサービスです。ふるなびについては当社までお問い合わせください。

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