ふるさと納税で楽しく賢く節税する
ふるさと納税のしくみ
ふるさと納税とは、簡単に言えば、自分が納める所得税や住民税の一部を、応援する自治体へ寄付できる制度です。自治体によっては、返礼品として地域の特産品などを送ってくれるところもあります。
自身のその年の収入や所得をもとに算定される「控除上限額」以内であれば、自己負担額2,000円で寄付ができます。2,000円以外の寄付金は、所得税や住民税の控除という形で戻ってくるのです。
- 対象期間 1月1日〜12月31日
- 控除される税金:
所得税…ふるさと納税をした年の確定申告(翌年の3月15日まで)で、ふるさと納税をした年の所得税から控除(還付)される
住民税…ふるさと納税をした翌年度の住民税から控除(減額)される
一般の寄附金控除であれば、寄付金額の一定割合(30%または40%)が所得税で控除されるだけです(税額控除の場合)。住民税が控除されることはありません。
ふるさと納税と一般の寄付控除の自己負担額を比べてみると…
ふるさと納税で4万円の寄付をした場合(年収550万円・独身の方)

一般の寄付で4万円の寄付をした場合(年収550万円・独身の方)

※同じ寄付額でもこんなに自己負担額が変わります。
ふるさと納税の注意点
注意点・その1
還付されるのは寄付をした年の翌年
寄付をしたと同時にお金が戻ってくるわけではありません。寄付をした年の確定申告を、翌年の3月15日までに行うことが必要です。確定申告から1〜2か月程度で所得税が還付されます(銀行振込)。住民税額の控除は、5〜6月に届く住民税決定通知書で確認することになります。
注意点・その2
控除上限額を超える分は控除されません
収入や所得によって決まる「控除上限額」を超えて寄付をすると、自己負担が2,000円では収まらなくなり、かえって損をしてしまうので注意してください。(下の図表を参照のこと)
控除上限額を超えてふるさと納税をすると損をする!?
ふるさと納税で10万円の寄付をした場合(年収550万円・独身の方)

一般的な控除上限額の計算方法
控除上限額=個人住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円
確定申告の必要がないワンストップ特例
ふるさと納税をした自治体に直接申請することで、住民税から全額控除されるワンストップ特例制度という方法もあります。
寄付をする自治体が5団体以内の場合にこの特例を利用できます。確定申告をする必要はありません。ただし、ワンストップ特例と確定申告で二重に手続きをしてしまった場合、ワンストップ特例の方が取り消されます。
ワンストップ特例
ワンストップ特例を使って、ふるさと納税で4万円の寄付をした場合(年収550万円・独身の方)

まとめ
節税しながら、大好きな地域を応援したり返礼品をもらえたりする、ふるさと納税。確定申告をして所得税と住民税を節税する方法、確定申告をしないで住民税を節税する方法を選べます。ただし、控除上限額を超えて利用すると、その分は控除されない事もあります。ご自身の控除上限額を知って、ふるさと納税を賢く活用しましょう。