確定申告の豆知識
年金・社会保険
知っておきたい 公的年金と社会保険料控除で確定申告をするケース
国民年金などの公的年金で確定申告をした方がいい場合は?
所得控除ができる社会保険料控除も意外に見落とされがちです。
公的年金で確定申告をするケースとは
年金の所得税は源泉徴収 原則、確定申告はしなくていい
公的年金は65歳から受給できます。厚生年金に加入している受給者は、65歳以下でも年金の一部を受給できる人がいますが、暫定的なものです。2030年にはすべての人が65歳から公的年金を受給します。
公的年金による収入が400万円以下なら、原則として確定申告は不要です。なぜなら、公的年金の支払いを受けるときに、すでに所得税が源泉徴収されているからです。
公的年金以外の収入がある場合でも、その所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
公的年金の確定申告が必要な場合とは?
ただし、次の1と2のどちらかに当てはまる人は、確定申告が必要になります。簡単に言えば、源泉徴収がされない、または、見込みで徴収した源泉所得税額と実際の所得税額が大きく違ってきてしまうためです。
- 公的年金の収入が400万円を超える
- 公的年金の収入が400万円以下でも、公的年金以外の所得が20万円を超える
確定申告時は基礎控除額に注意
上の条件に当てはまって確定申告をする際は、基礎控除額に注意しましょう。
公的年金の収入の基礎控除額は、65歳未満は70万円、65歳以上は110万円です。
つまり、公的年金の1年の収入が、65歳未満では70万円まで、65歳以上では110万円までは、所得が0円になります。
こんな人は確定申告すると所得税が戻ってくるかも!?
確定申告をする必要がない場合でも、確定申告をすると所得税が戻って(還付されて)くることがあります。次のような公的年金受給者は、確定申告をすると所得税が戻ってくる可能性が大きいです。
- 生命保険料控除を受けられる人
- 医療費控除を受けられる人
- 災害などの損失が出て雑損控除を受けられる人
- 住宅ローン控除を受けられる人
- 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していない人
公的年金の収入に対する所得税額は、毎年9月ごろに公的年金の課税対象者自身の申告にもとづいて、扶養親族の控除を行なったうえで決定されます。扶養控除以外に控除するものがある場合は、源泉所得税を払いすぎていることがあるのです。
また、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していない人は、税額の計算や扶養状況が正確に把握されていない可能性があります。確定申告をすることによって税額が正確に算出され、所得税が還付されることがあります。
住民税だけの申告するケース
生命保険料控除、医療費控除などがあるが、所得税の確定申告の必要はないので確定申告はしない。そんな場合でも、住民税で控除を希望する場合は、市役所に申告をすると、翌年度の住民税が減額されます。
サラリーマンが確定申告で
社会保険料控除をすると税金が還付されるケースとは
社会保険料控除とは
サラリーマン(給与所得者)の場合、本人が被保険者として負担した社会保険料・労働保険料は、勤務先の年末調整で控除されます。
見逃されがちですが、生計を一つにする家族の国民年金保険料や介護保険料などを本人が支払った場合も、年末調整の控除の対象になります。会社側は、本人が負担した家族の社会保険料まで把握していないので、年末調整時に本人が申告する必要があります。
ただし、年末調整で申告し忘れてしまうことがあります。また、申告しても、資料がそろわないといった理由で、年末調整時には家族の社会保険料控除が見送られることがあります。こんな場合は、確定申告で社会保険料控除をすることになります。
給与所得者が年の途中で退職して再就職をした場合、前の会社で支払った厚生年金保険料や健康保険料などは、確定申告をします。(退職した会社で源泉徴収票を発行してもらう必要があります。)
まとめると、サラリーマン(給与所得者)が確定申告で社会保険料控除をして、所得税が還付される可能性があるのは、次のような場合です。
- 生計を一つにする家族の社会保険料を、給与所得者本人が支払ったとき。
かつ、年末調整で申告しなかった、または申告しても認められなかったとき。 - 年の途中で退職した会社で厚生年金保険料や健康保険料、雇用保険料を支払っていたとき。
確定申告では証拠書類が必要?
確定申告で社会保険料控除をする場合、給与所得者本人が現実に支払ったという証拠書類が必要なのでしょうか。
前述のように、会社の年末調整では、証拠書類の提出を求める傾向があります。
確定申告でも、国民年金保険料と国民年金基金の掛金では、本人が支払った事実を証明できる書類が必要とされます。けれども、そのほかの社会保険料などでは、証拠書類を求められることはありません。
こんな場合は控除の対象とならない
給与所得者本人が支払ったとは認められないときは、社会保険料控除の対象とはなりません。
例えば、給与所得者本人が支払ったと主張する配偶者の後期高齢者医療保険料が、配偶者自身の公的年金から天引きされていたら、本人が支払ったとは認められません。
こんな場合は控除の対象となる
後期高齢者医療保険料の支払いでは、口座振替も利用できます。配偶者の後期高齢者医療保険料が給与所得者本人の口座から振り替えされていたら、本人が支払ったと認められ、控除の対象となります。
どの期間の保険料を支払えば控除の対象となるのかが気になるところですが、次のような場合は全額控除が認められます。
- 過去の保険料をその年に一括して支払った場合
- 法令で一定期間の前納が認められている保険料を、規定通りに前納した場合
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