確定申告の豆知識

株式の配当金・譲渡所得等

株式の配当所得・譲渡所得で確定申告をするべき人とその方法

株式の配当金受け取りや譲渡で、確定申告をしたほうがお得なケース、損なケースとは?
当社の税額試算サービスで、確定申告をした方がいいのかどうか、どの種類の確定申告をするといいのかがわかります。

株式の配当所得で確定申告をした方がお得なケースとは

株式の配当金とは

会社が得た利益の一部を、株主に支払う配当金。経営がおもわしくないなどの理由がない限り、株主は年に1〜2回、投資をしている会社の利益を配当金や優待という形で受け取ります。

株式の配当金は源泉徴収される

株式の配当金は、支払いの際に所得税が源泉徴収されます。税率は、下のように上場株式か非上場株式かで異なります。

  • 上場株式の配当金の源泉徴収税率/
    20.315%(内訳:所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)
  • 非上場株式または大口株主の配当金の源泉徴収税率/
    20.42%(内訳:所得税+復興特別所得税20.42%、住民税なし)

上場株式での確定申告の要・不要は、どう選ぶ?

選び方・その1

上場株式の配当金の確定申告をしない
上場株式の場合、所得税や住民税が源泉徴収されているので、確定申告をしないで済ませることができます。確定申告という手続きをせずに納税できるのはメリットです。

しかし、確定申告をすることで、払いすぎていた税額の還付を受けられるケースがあります。どのようなケースで確定申告をしたほうがいいのかを見ていきましょう。確定申告をする場合は、総合課税か申告分離課税かを選ぶことができます。

選び方・その2

総合課税で上場株式の配当金の確定申告をする〜総合課税 
総合課税では、配当金を配当所得として、他の所得(事業所得、給与所得、不動産所得など)と合算して確定申告をします。また、配当控除と言って、配当所得に対して一定割合を税額から控除することも可能です。
一方で、所得が高いほど税率が上がります。総合課税の対象となる所得が高いと、総合課税で確定申告をすることでかえって損をすることもあり、注意が必要です。

選び方・その3

申告分離課税で上場株式の配当金の確定申告をする〜申告分離課税 
申告分離課税は、他の所得と分離して、配当所得単独で一定の税率を掛けて税額を算出します。税率は、配当金の源泉所得税と同じ20.315%(内訳:所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。
また、上場株式等の譲渡損失と相殺することができ(損益通算)、その年に引ききれなかった損失は3年にわたって繰り越して引くことができます(繰越控除)。

どんなケースでどんな選択をするのがいい? 

一般的に、所得が900万円以下では、総合課税申告によって税率が源泉徴収時より低くなり、税金が還付される可能性が高いです。反対に、所得が900万円を超えると、無申告(確定申告をしない)がいいと言われています。
しかし、上場株式の譲渡損失などがある場合は、無申告でも総合課税申告でもなく、申告分離課税を選ぶ方が有利な場合があるのです。

必ず確定申告が必要な株式、いつでも確定申告不要な株式

ちなみに、少数派ですが非上場株式や企業の株式の大多数を保有している大口株主の場合は、必ず総合課税で確定申告をすることが必要です。ただし、少額配当であれば所得税の確定申告不要を選ぶことができます。
なお、NISA(少額投資非課税制度)で取引した株式の配当金や投資信託の分配金は非課税なので、源泉徴収をされることはなく、したがって確定申告をする必要もありません。

まとめ

試算なら当社にご相談を

通常、上場株式の配当金は確定申告をしなくていいのですが、ケースによっては確定申告をすることで税金が還付されることがあります。確定申告をするかしないか、どの確定申告をするかは、一般的な判断基準はあるものの、最後は他の控除や所得を見ながら個別に判断しなければなりません。
当社では、無申告、総合課税、申告分離課税の3つのパターンで、税額を試算いたします。どの方法を選べばいいかわからないときなど、お気軽にご相談ください。

株式の譲渡所得等で確定申告をした方がよいケースとは

株式の譲渡所得等と計算方法・税率

株式を譲渡することによる所得の種類は、譲渡所得に当たります。営利目的の場合は、事業所得や雑所得となります。ここでは、総称して「譲渡所得等」と呼びます。

譲渡所得等は、株式の譲渡価額から必要経費を除いた額で、計算式は次のようになります。

譲渡所得等= 株式の譲渡価額(売却金額)− 株式の取得価額(購入金額+手数料など)

売却時に、購入したときよりも株価が上がっていれば、譲渡所得等はプラスになります(譲渡益)。反対に、売却時に、購入したときよりも株価が下がっていれば、譲渡所得等はマイナスになります(譲渡損失)。譲渡益が出た場合は税金がかかります。反対に、譲渡損失が出た場合は課税の対象とはなりません。

譲渡所得等が課税対象となる場合の税率は、20.315%(内訳:所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。

確定申告の要・不要は口座の種類によって変わる

課税対象となる譲渡所得が「源泉徴収あり」の特定口座に入る場合は、譲渡時に源泉徴収されます。したがって、確定申告をする必要はありません。
譲渡時に入る口座として、特定口座でも「源泉徴収なし」を選択、または一般口座を選択していれば、確定申告が必要になります。その場合は、申告分離課税で確定申告を行います。(申告分離課税については、「株式の配当所得で確定申告をした方がお得なケースとは」を参照してください)

特定口座でも確定申告をした方がいい場合は?

通常、譲渡益が特定口座に入る場合は、税が源泉徴収されるので確定申告をする必要がありません。しかし、譲渡所得等で損失が出た場合など、確定申告をした方がよいことがあります。

確定申告を行うことによって、他の特定口座や一般口座の譲渡所得や配当所得の利益、一般株式(未上場株式)の譲渡益などと譲渡損失とを、相殺して(損益通算)、税金がかかる所得額を下げることができます。これによって、税金が還付されるのです。
また、向こう3年にわたって相殺することができます(繰越控除)。譲渡損失が大きくて1回で相殺できないとき、その年に相殺する所得がないときでも、確定申告をすることによって、翌年、翌々年に配当金や譲渡益が出たときに、損失分を繰り越して差し引くことができます。

確定申告をするときの注意点

損益通算をする場合は、すべての株式に関する利益・損失を考慮してから行います。いったん確定申告をした後に、その年の株式の譲渡益が出てきたとしても、損益通算をやり直すことはできないので注意が必要です。

まとめ

株式の譲渡所得等は、「源泉徴収あり」の特定口座に入る場合は、確定申告の必要がありません。ただし、「源泉徴収あり」の特定口座でも、譲渡所得がマイナスの場合は確定申告をおすすめします。他の口座の株式の譲渡益や配当金との損益通算、繰越控除を活用した税額還付が期待できます。
株式の譲渡所得等についてのご不明点があれば、お気軽に当社にご相談ください。

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