不動産に関する税金対策

不動産に強い税理士への依頼で、節税額や活用法が大きく変わります。

「不動産の確定申告は自分でするので十分」
「税理士に頼むとかえって依頼料が高くつく」などと思っていませんか?

不動産の税金対策にはさまざまなものがあります。不動産の税務に強い税理士に税務や確定申告を依頼すれば、最大限の節税策を使って、最小の税金を払うだけで済みます。不動産活用や相続対策などでも的確なアドバイスをもらえます。税理士が入っているということで、税務調査も入りにくくなり、もし税務調査が入ったときも力強い味方になってくれます。

税理士法人ダヴィンチに依頼するメリット

自分で確定申告していると、次のようなデメリットが生じるケースがあります。

不動産の税金対策を税理士に依頼しないデメリット

  • 計算間違いをしていた
  • 効果的な節税策を見逃している
  • 不動産の税務はけっこうやることが多い!
  • 税務調査に入られたときに、不安がいっぱい
  • 海外赴任や海外への転居時に自分で申告するとものすごく大変

不動産の税金対策に詳しい税理士に依頼すると、こんなメリットがあります。

不動産の税金対策に詳しい税理士に依頼するメリット

  • 正しい額で計算できる
  • 効果的な節税ができる
  • 税務調査のときも、とても頼りになる
  • アドバイスをもらえ、来年以降の節税対策を見通せる
  • 海外赴任や海外在住でも、一切の手続きを行ってくれる

継続率95%以上!
不動産の税金対策で税理士法人ダヴィンチが
選ばれ続ける11の理由とは

不動産税務の豊富な実績

毎年年間100件以上の実績があります。豊富な知識と経験から、細かなご要望にもお応えします。

理由
1

オンラインで完結。海外のお客様にご対応可能

書類はメールで、面談はzoomでと、オンラインですべて完結するので、お客様の居住地は関係ありません。日本全国、海外にも対応可能です。海外在住のお客様も多数いらっしゃいます。

理由
2

海外転勤・海外在住の対応事例が豊富

海外赴任や海外在住で国内の不動産を管理する場合は、海外にいても日本での確定申告が必要になります。当社では、海外赴任や海外在住の方の確定申告の代行を数多く行なっています。

理由
3

ていねいな説明とコミュニケーション

メールや電話などでこまめにコミュニケーションをとり、ていねいにわかりやすく説明することを心がけています。打合せ時のレポートを作成してお渡しするので、後から「言った・言わない」のトラブルがありません。

理由
4

手間なく迅速に書類を作成

書類作成は当社で行います。必要なデータを送っていただくだけで、税務に関する書類がそろいます。

理由
5

税務調査が入りにくい

不動産管理では、税理士が入っていると税務署からの調査が入りにくくなります。もし調査が入ったときは、当社が税務調査対応を行います。

理由
6

弁護士と連携した不動産トラブルのサポート

不動産の管理や売買で生じたトラブルには、ダヴィンチグループの弁護士と連携してサポート。迅速に対応に当たります。

理由
7

相続対策をサポート

不動産で生じる相続にまつわる対策にも、弁護士と連携したサポートができます。名義の変更手続きなどでは提携している司法書士をご紹介します。

理由
8

確定申告後も、将来にわたってアドバイス

確定申告後は、レポートでご報告を行います。また、納税計画など翌年以降のアドバイスを行います。

理由
9

不動産活用の先をつなげる

提携している不動産会社があり、不動産を「売りたい」「買いたい」「建てたい」「貸したい」「借りたい」というご要望にも、実現をサポートできます。

理由
10

さまざまな不動産の税金対策

青色申告

青色申告にするといろいろなメリットがあります。複式簿記にする、賃貸貸借表を添付するなどの決まりを守らなければなりませんが、メリットを活用するためにもぜひ青色申告に切り替えましょう。詳しくは、確定申告のページへ。

小規模企業共済、経営セーフティ共済の加入

小規模経営の法人や個人事業主が加入できる小規模共済、経営セーフティネット共済は、節税対策としても活用できます。詳しくは、確定申告のページへ。

法人化

法人化することで、経費の範囲が増える、所得税の節税ができるなどのメリットがあります。ただし、税金を負担する種類が増えるといったデメリットもあるので、メリットとデメリットを比べてから法人化を決めましょう。当社では、法人化へのお問い合わせにもアドバイスを行っています。

そのほか、他の所得と相殺できる損益通算、相続税負担が軽減される活用法など、対策はいくつかあります。
詳しくはお問い合わせください。

Q&A

海外赴任が決まりました。不動産所得の確定申告はどのようになりますか?

転勤などで給与所得者が1年以上海外に滞在する場合、日本国内での所得税は発生しません。しかし、国内にある不動産を貸している、売却したなどでの所得(不動産所得・譲渡所得)がある場合は、日本で確定申告をしなければなりません。この場合、出国期間中の納税を代行してもらうために、出国前に納税管理人を定める必要があります。当社は、納税管理人としての経験も多く、迅速な手続きができます。お気軽にお問い合わせください。

不動産の相続税対策にはどのようなものがありますか?

不動産の相続対策には、被相続人と同居していたなどの一定の要件を満たすと評価額が下がる小規模宅地の特例などがあります。生前の相続対策には、納税資金としての現金化、市場価値が低い資産を高い資産に変える資産の組み換え、評価額を下げるアパート経営などがありますが、当然デメリットも考慮する必要があります。疑問点があれば、当社までお気軽にお問い合わせください。相続対策のページへ。

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